このページの先頭です


家屋に対する固定資産税について

更新日:2018年3月1日

賦課期日(1月1日)現在において、完成している家屋が課税の対象となります。
ただし、工事の一部が未了の場合でも、家屋の使用が開始されていれば、課税の対象となります。

1.家屋の認定について

 固定資産税の課税客体である家屋とは、「登記簿に登記されるべき建物」であり、一般的には、土地に定着して建てられ、屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し、独立して雨風をしのげる外界から遮断された一定の空間を有する建物であり、居住や作業や貯蔵等の用途に供しえる状態にあるものをいいます。

2.家屋の評価について

 家屋の評価は、再建築価格を基準として評価する「再建築価格方式」という方法で行っています。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率

上記により算出された評価額が前年度の評価額を上回る場合

上記により算出された評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。

  • 再建築価格…評価の対象となる家屋と同一のものを新築するとした場合の建築費をいいます。
  • 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
  • 再建築費評点補正率…固定資産評価基準が定める建築物価の変動分をいいます。

※家屋の場合は、「評価額=課税標準額」となります。

3.家屋調査について

 家屋を新築または増改築されますと、評価額を算定するため、”家屋調査(かおくちょうさ)”をお願いすることになります。
この調査は、固定資産税の評価額を算出するための重要な調査となりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

詳しくはこちら 家屋を新築・増改築された方へ

4.家屋の取り壊しについて

 家屋を取り壊したときは、現地確認調査を行いますので、税務課資産税グループまでご連絡ください。

詳しくはこちら 家屋を取り壊しされた方へ

5.家屋に対する減額措置について

 新築住宅や耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った場合、一定の要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されます。

 詳しくは、下記の各ページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで