不在者投票について
仕事や旅行等で、投票日や期日前投票期間(不在者投票期間)に龍ケ崎市で投票できない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、都道府県選挙管理委員会が指定した病院等に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
そのほか、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日に未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方等)については、期日前(不在者)投票所で不在者投票をすることができます。
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をする場合
「不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項を記入して、龍ケ崎市選挙管理委員会に必ず郵送で投票用紙等を請求してください。
直接連絡を取らせていただく場合がありますので、「不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書」には連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
また、ファクスや電子メールでの請求はできませんのでご注意ください。
投票は郵送でのやりとりとなり、郵送期間が必要となりますので、利用される場合はお早めに龍ケ崎市選挙管理委員会へご連絡ください。
なお、滞在先の市区町村が不在者投票期間中でない場合は、その選挙管理委員会の執務時間以外は投票できませんので、不在者投票される場合は、滞在先の選挙管理委員会に必ず確認いただきますようお願いします。
指定病院等に入院・入所している場合
茨城県選挙管理委員会が不在者投票のできる施設に指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は、施設内に設けられた不在者投票所で不在者投票ができます。
詳しくは、入院・入所中の病院および老人ホーム等の施設の職員の方にお問い合わせください。
また、選挙管理委員会への投票用紙等の請求は、施設の職員が取りまとめて請求します。施設によっては、事務の都合上不在者投票日を定めている場合がありますので、お早めにお問い合わせください。
指定病院等とは
不在者投票ができる施設として茨城県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームです。
郵便等による投票
身体に一定の障がいがある方や重度の要介護認定を受けている方等は、事前に必要な手続きを行っていただくことにより、自宅等において投票することができます。
該当になるためには、障がいの種類や要介護認定等の要件がありますので、龍ケ崎市選挙管理委員会にお問い合わせください。
詳しい内容は、
をご覧ください。