閲覧をすることができる事由
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に限り、閲覧をすることができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
- 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
申出の前に
閲覧場所の確保等の準備が必要なため、事前に必ず選挙管理委員会にご連絡いただき、閲覧が可能かどうか確認の上、お越しください。
申出の方法(事由別)
1.登録確認のための閲覧
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 提出する申請書 | 添付書類 |
---|---|---|---|
選挙人 | 申出人本人 | なし |
2.政治活動(選挙運動を含む。)のための閲覧
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 提出する申請書 | 添付書類 | |
---|---|---|---|---|
| 申出人本人又は申出人が指定する者 |
| ||
政党その他の政治団体 | 政党等の役職員・構成員で、政党等が指定する者 |
|
3.調査研究のための閲覧
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 提出する申請書 | 添付書類(共通) | 添付書類(その他) |
---|---|---|---|---|
国又は地方公共団体 | 国等の機関の職員 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード:17KB) | 調査研究の概要及び実施体制を示す書類 | なし |
法人 | 法人の役職員又は構成員 |
| ||
個人 | 申出人本人 |
|
閲覧の方法
- 閲覧者は、閲覧時に、本人確認のため、官公署の発行する顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を提示していただきます。
- 閲覧のできる期間は、選挙期日の公示(告示)日から、選挙期日の5日後までを除きます。
- 時間は、選挙管理委員会の執務時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)となります(※)。
- 閲覧場所については、当日、選挙管理委員会において指定いたします。
- 閲覧者がその内容を他に書き写す方法は、筆記に限ります。コピー・スキャナー・スマートフォン・カメラ等を利用した複写はできません。
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆等を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際には、貸出の際の状態に復元してください。
- 閲覧の開始及び終了時は、必ず選挙管理委員会に声をかけてください。
(※)市役所庁舎玄関の開扉は、午前9時からとなっておりますので、8時30分からの閲覧を希望される方は、お手数ですがあらかじめ選挙管理委員会までご連絡ください。選挙管理委員会職員がご案内いたします。
申出書の記載例
・【記載例】閲覧申出書(登録の確認)(PDF:201KB)
・【記載例】閲覧申出書(公職の候補者)(PDF:262KB)
・【記載例】閲覧申出書(政党その他の政治団体)(PDF:275KB)
・【記載例】閲覧申出書(調査研究)(PDF:237KB)
閲覧の制限
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
- 営利目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査、知り得た情報の売却等)その他法律の規定に逸脱した不当な目的に利用されるおそれがあると認められるとき
- 閲覧の目的を明らかにしないとき
- 閲覧場所の確保が困難なとき
- 複数の者が一時に閲覧の申請をし、抄本の使用が競合するとき
- 選挙管理委員会の事務に支障があるとき
- 選挙管理委員会の指示に従わないとき
閲覧状況の公表
選挙管理委員会は、公職選挙法に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧の状況(申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る選挙人の範囲)について、毎年少なくとも1回公表しています。
公表の方法は、龍ケ崎市掲示場(市役所本庁舎入口前)に掲示します。
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