公職選挙法の改正により,選挙権年齢が18歳に引き下げられることとなりました。
この改正は,平成28年6月19日から施行し,施行日後初めて公示される国政選挙から適用され,地方選挙等については国政選挙の公示日以後に告示される選挙から適用となります。
総務省において特設ページが開設されましたので,詳しくは から御参照ください。
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更新日:2018年3月1日
公職選挙法の改正により,選挙権年齢が18歳に引き下げられることとなりました。
この改正は,平成28年6月19日から施行し,施行日後初めて公示される国政選挙から適用され,地方選挙等については国政選挙の公示日以後に告示される選挙から適用となります。
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