選挙権
選挙権を持つためには、次の要件を備えていることが必要です。
また、選挙権を有していても選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です(選挙人名簿登録の詳細については、選挙人名簿についてのページをご覧ください)。
ただし、ページ下記の「当てはまってはいけない要件」に該当する方は選挙権を持つための要件を満たしていても選挙権を得ることはできません。
種類 | 備えていなければならない要件 |
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衆議院議員の選挙 | 日本国民で満18歳以上であること |
参議院議員の選挙 | 日本国民で満18歳以上であること |
茨城県知事の選挙 |
※引き続き3か月以上龍ケ崎市内に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き茨城県の区域に住所を有する場合を含む。 |
茨城県議会議員の選挙 |
※引き続き3か月以上龍ケ崎市内に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き茨城県の区域に住所を有する場合を含む。 |
龍ケ崎市長の選挙 |
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龍ケ崎市議会議員の選挙 |
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被選挙権
被選挙権は、選挙に立候補し、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる資格のことで次の要件を備えている必要があります。
また、被選挙権も選挙権と同様、ページ下記の「当てはまってはいけない要件」に該当している方は得ることができません。
種類 | 備えていなければならない要件 |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
茨城県知事 | 日本国民で満30歳以上であること |
茨城県議会議員 |
※引き続き3か月以上茨城県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き茨城県の区域に住所を有する場合を含む。 |
龍ケ崎市長 | 日本国民で満25歳以上であること |
龍ケ崎市議会議員 |
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上記の選挙権、被選挙権を持つための条件を満たしていても次の条件に当てはまる方は選挙権、被選挙権を得ることはできません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの方
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方。または刑の執行猶予中の方
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている方
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている方