公職選挙法により、政治家(現に公職にある者、候補者、これから立候補しようとしている者)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることを、選挙の有無、名義のいかんを問わず、罰則をもって禁止されています。
※政治団体や親族に対するもの、政治教育集会などに関して必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。
有権者も候補者等に寄付を求めることは禁止されています。
寄付禁止に関するパンフレット(PDF:1,292KB)
【広報誌「総務省」(2020年12月号)より】
詳しくは、
をご覧ください。
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