このページの先頭です


寄附の禁止

更新日:2020年12月8日

公職選挙法により、政治家(現に公職にある者、候補者、これから立候補しようとしている者)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることを、選挙の有無、名義のいかんを問わず、罰則をもって禁止されています。
※政治団体や親族に対するもの、政治教育集会などに関して必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。


有権者も候補者等に寄付を求めることは禁止されています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。寄付禁止に関するパンフレット(PDF:1,292KB)
【広報誌「総務省」(2020年12月号)より】


詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで