仕事や留学などで海外に住所を移している方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行える在外公館申請や、市役所に転出届を提出する際に申請できる出国時申請があります。
申請の際には、本人確認書類等が必要ですので、ご準備ください。
詳しくは、
をご覧ください。在外選挙人証をお持ちの方で一時帰国された場合の投票所
当市の在外選挙人名簿に登録されていて、在外選挙人証をお持ちの方は、一時帰国中、次の指定された投票所で投票ができます。
※投票の際には、在外選挙人証をご提示していただく必要があります。
期日前投票期間中
場所 | 投票時間 |
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龍ケ崎市期日前投票所(市役所1階ホール) | 午前8時30分から午後8時まで |
投票日当日
場所 | 投票時間 |
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龍ケ崎第一投票区投票所(龍ケ崎コミュニティセンター) | 午前7時から午後7時まで |
※在外選挙人証をお持ちの方は、上記の投票所でのみ投票ができます。
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