このページの先頭です


在外選挙制度について

更新日:2021年10月12日

仕事や留学などで海外に住所を移している方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行える在外公館申請や、市役所に転出届を提出する際に申請できる出国時申請があります。

申請の際には、本人確認書類等が必要ですので、ご準備ください。

詳しくは、総務省ホームページ「投票制度3.在外選挙制度」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

在外選挙人証をお持ちの方で一時帰国された場合の投票所

当市の在外選挙人名簿に登録されていて、在外選挙人証をお持ちの方は、一時帰国中、次の指定された投票所で投票ができます。
※投票の際には、在外選挙人証をご提示していただく必要があります。

期日前投票期間中

場所投票時間
龍ケ崎市期日前投票所(市役所1階ホール)午前8時30分から午後8時まで

投票日当日

場所投票時間
龍ケ崎第一投票区投票所(龍ケ崎コミュニティセンター)午前7時から午後7時まで

※在外選挙人証をお持ちの方は、上記の投票所でのみ投票ができます。

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで