電子申請届出システムについて
指定に関する各種申請・届出にあたっては、厚生労働省の提供する電子申請届出システムをご利用ください。
利用にあたっての事前準備や操作方法等、詳細はこちらをご確認ください。
目次
龍ケ崎市の総合事業の指定を検討している事業所は、申請手続きの他、「定款」「契約書」「重要事項説明書」「運営規程」等を適宜修正し、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)に対応できるよう準備を進めてください。
※各項目にジャンプします。
- 市内サービス事業所の指定
- 他市町村のサービス事業所の指定(国基準相当のサービスに限る)
- 指定後の届出
- 指定に関しての注意事項
- 申請・届出方法
龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの提供を希望する事業者は、それぞれ運営基準を満たしていることを確認の上、事業開始予定日の60日前までに所定の申請書類を介護保険課へ提出してください。
国基準と緩和型の指定申請を同時に行うことも可能です。
留意事項
龍ケ崎市内の事業所が市外の基準緩和型サービスの指定申請をする場合は、指定を行う自治体にお問い合わせください。
指定を受けられる場合、通所系サービスは定員の設定に関して以下の点にご留意ください。
通所介護・総合事業通所型サービスで複数のサービスを実施する場合や他の自治体のサービスの指定を受ける場合等は、各サービスごとに定員の設定を行う必要があります。
例えば、他市のサービスも本市同様利用者1名あたり3平方メートルの機能訓練室を必要と仮定すると、事業所の機能訓練室が45平方メートルの場合、同時に受入れ可能な利用定員の上限は15名となります。
従って定員15名を各サービスで割り振る必要があるため、通所介護、総合事業通所型サービス、基準緩和型、他市のサービスの利用合計が15名となる設定を行う必要があり、定員を超えて利用者の受け入れを行うことはできません。
龍ケ崎市以外に所在する事業所が、本市の基準緩和型サービスの指定を受けることについて、現在予定はありません。
本市の隣接市町村に所在する事業所が、龍ケ崎市総合事業の国基準のサービス(訪問型サービスA2、通所型サービスA6)の指定を希望する場合、事業所所在の市町村にて総合事業の国基準サービスの指定を受けることを前提に、本市での指定手続きを行っていただきます。
本市の指定にあたっては、本市の基準を満たしている必要があります。
他市町村の事業所の指定については、現在の利用状況、サービス提供内容、立地条件等勘案の上個別検討とさせていただきますので、申請にあたってはまず事前に介護保険課までご相談ください。
他市町村の事業所については、本市の緩和型等新設サービスの指定を受けることはできません。
留意事項
指定を受ける場合、通所系サービスの定員設定に関して以下の点にご留意ください。
通所介護・総合事業通所型サービスで複数のサービスを実施する場合や他の自治体のサービスの指定を受ける場合等は、各サービスごとに定員の設定を行う必要があります。
例えば、他市のサービスも本市同様利用者1名あたり3平方メートルの機能訓練室を必要と仮定すると、事業所の機能訓練室が45平方メートルの場合、同時に受入れ可能な利用定員の上限は15名となります。
従って定員15名を各サービスで割り振る必要があるため、通所介護、総合事業通所型サービス、基準緩和型、他市のサービスの利用合計が15名となる設定を行う必要があり、定める定員を超えて利用者の受入れを行うことはできません。
龍ケ崎市以外に所在する事業所が、龍ケ崎市の基準緩和型サービスの指定を受けることについて、現在予定はありません。
市外事業所の中では、送迎時間の関係上、サービス提供を龍ケ崎市の一部地域に限定している場合がありますが、龍ケ崎市では市外事業所の総合事業の指定にあたっては、龍ケ崎市全域へのサービス提供をお願いすることとしておりますのでご留意ください。
指定後に申請内容に変更が生じた場合には、変更届を提出してください。変更する項目欄に変更日も記載してください。変更届への記載では内容が網羅できないような場合は、わかる資料を添付してください。
事業所を休止または廃止する場合は、事前に廃止・休止届を提出してください。また休止・廃止する場合は、現にサービスや支援を受けている方に不利益が生じないための措置を必ず行ってください。
サービス提供時に事故等が発生した際には速やかに事故報告書を提出してください。
サービス提供時に物を破損し補償問題になった場合、相手に怪我を負わせてしまった場合、ケアプランやサービス計画と異なるサービスを行った場合等は報告が必要です。
事故報告をせず悪質な隠ぺいと判断された場合や不正請求・著しい低サービスと判断された場合は事業者指定の取り消しとなる場合がありますのでご注意ください。
指定の有効期間について
総合事業の指定の有効期間は指定日から6年間です。更新を行う場合には更新の申請手続が必要です。
総合事業の国基準訪問(通所)サービス、基準緩和型訪問型(通所型)サービスAについて、既に指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期限を短縮し、一体的に事業を実施する同種の指定済サービスと同時に指定更新手続きができることとしています。
総合事業における事業所番号について
既存事業所が総合事業のサービスの指定を受ける場合は、既存事業所の事業所番号か総合事業の新たな事業所番号のどちらかを選択することになります。
総合事業の新たな指定番号の取得は、事業所の所在する自治体の指定番号を使用していただくのが原則となります。
運営規程等の整備について
総合事業の実施にあたり、運営規程等の整備が必要ですので準備いただくようお願いします。
介護保険事業所として一体的に作成する場合(例:訪問介護+訪問型サービス)、運営規程整備等に係る変更届の提出は必要ありません。
電子申請届出システムで提出する場合
以下のリンクよりご提出ください。
利用にあたっての事前準備や操作方法等、詳細はこちらをご確認ください。
紙媒体で提出する場合
書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、必ずそれぞれ1冊のバインダーに綴って提出してください。
副本は後日返却します。
書類ごとに合紙(無地の紙)を挟み、その合紙に番号を表記したインデックスをつけてください。
バインダーの表紙、背表紙に次のことを記載してください(テプラなどのシールを貼り付けても可)。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業(サービス名)指定申請書」
- 「事業所名」
訪問型サービス・通所型サービスについて、申請書に加えそれぞれ対応する付表(指定に係る記載事項)及び添付書類を提出してください。
様式
↓指定(更新)申請書、変更届出書、付表はこちら
厚生労働大臣が定める様式(介護予防・日常生活支援総合事業)(エクセル:116KB)
↓添付書類チェックリストはこちら
指定申請添付書類一覧(総合事業通所・訪問)(エクセル:39KB)
↓添付書類の標準様式はこちら
3-3_標準様式1-1勤務表(訪問型サービス)(エクセル:93KB)
3-3_標準様式1-2勤務表(通所型サービス)(エクセル:262KB)
3-3_標準様式2平面図(エクセル:11KB)
3-3_標準様式3設備等一覧表(エクセル:12KB)
3-3_標準様式4利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:10KB)
3-3_標準様式5誓約書(エクセル:12KB)
様式1_暴力団との関係を有しない証明書(ワード:32KB)
加算の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表の様式は、
「介護予防・日常生活支援総合事業に係る加算の届出について」からダウンロードしてください。