龍ケ崎市では、介護保険特定福祉用具販売(介護予防含む。)及び住宅改修(介護予防含む。)の利用者の経済的負担を軽減するため、受領委任払いを導入します。
受領委任払いは、給付の適正化の観点から、一定の申請書類を提出頂いた事業者について、審査の結果、龍ケ崎市に受領委任払いの適用事業者として登録された事業者が利用できます。
この登録に関し、下記のとおり申請を受け付けます。
審査の結果、登録された事業者は、事業者に個別に通知すると共に、市公式ホームページで公表します。
受領委任払いの内容(必ずご確認下さい)
受領委任払いの説明資料(パワーポイント:80KB)
※パワーポイントを開けない場合はご連絡いただければ冊子版をお送りします。
登録申請の受付期間
随時受け付け、審査の結果、登録が決定しだい公表します。
登録申請書類
- 龍ケ崎市福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い事業者登録申請書(ワード:16KB)
- 事業を行えることを証する書類の写し
- 【特定福祉用具販売の場合】
都道府県知事から交付された特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)に関する事業所指定に係る通知書の写し - 【住宅改修の場合】
建設業に係る国土交通大臣又は都道府県知事の許可に係る通知の写し(建設業許可通知書又は建設業許可票の写し等)、それがない場合は介護保険の住宅改修を担当する福祉住環境コーディネーター有資格者の資格を証する書面の写しなど介護保険の住宅改修を行えることが分かる資料 - ※個人事業主の場合は建築士免許証の写し等
- 事業所の履歴・実績一覧表(様式は任意)
- 事業所のパンフレット等
※審査の過程で、必要に応じて上記以外の追加資料の提出をお願いする場合があります。
登録申請の結果について
- 登録申請を頂いた事業者につきましては、市で審査の上、個別に結果を通知するとともに、登録決定事業者を龍ケ崎市の公式ホームページ(このページの下部参照)にその一覧を掲載します。
- 過去に不適切な給付申請があった事業者については、登録申請を頂いても却下する場合があります。また、登録後も、その後に不適切な給付申請があった事業者については登録を取り消す場合があります。登録を却下又は取り消された事業者は、受領委任払いは利用できず、償還払いでの申請のみ可能となります。
受領委任払いでの給付申請受付の開始日
平成31年3月8日(金曜日)
登録事項に変更があったとき、事業を廃止、休止又は再開したとき
これらの場合、事由に応じて下記のいずれかの届出書を市に提出してください。
なお、金融機関口座を変更するときは、「登録事項変更届出書」に加えて、「金融機関口座届出書」に変更後の金融機関口座を記載して、そちらも合わせて提出してください。
登録事項変更届出書(ワード:14KB)←こちらをクリック
登録事業廃止(休止・再開)届出書(ワード:13KB)←こちらをクリック
金融機関口座届出書(ワード:17KB)←こちらをクリック
その他
- 龍ケ崎市の特定福祉用具販売・住宅改修受領委任払適用登録事業者一覧
- 受領委任払いの登録は事業者の任意ですので、登録申請も受領委任払いを希望する事業者について必要となります(希望しない場合は申請不要です。その場合、これまでどおり償還払いの対応となります)。