指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、平成30年10月から、訪問介護(生活援助中心型サービス)を厚生労働大臣が定める回数以上に居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、保険者である市町村に届け出ることが義務付けられました。
以後、これに該当する居宅サービス計画を作成・変更された場合には、龍ケ崎市に届け出た上で、地域ケア会議等において検証を行うことが必要になります。
つきましては、その流れにつきまして、下記のとおり取り扱うこととさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
(※上記につきましては、「龍ケ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例」第16条第20号でも規定しています。)
届出の流れ
ケアプランの届出にかかる概要・届出方法・提出書類(ワード:24KB)について
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