認定農業者とは
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が自ら作成した今後5年間の「農業経営改善計画」を市が認定する制度です。
認定農業者になると、意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるほか、低利融資制度や担い手を支援するための支援制度など各種支援が受けられます。
認定基準
対象者
- 年齢:年齢制限は設けていません。
- 営農類型:稲作、畑作、花き・花木などのほか、畜産経営なども認定の対象です。
- 専業・兼業の別:問いません。
- 法人経営:農業を営む法人であれば、農地所有適格法人でなくとも認定の対象です。集落営農も、法人化すれば認定の対象です。
認定基準
- 5年後までに、年間農業所得が580万円程度、年間労働所得が2,000時間程度(1日8時間として、年間250日まで)となるような計画であること。
- 計画が農業基本構想に照らして適切なものであること。
- 計画の達成される見込みが確実であること。
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
申請の手順
農業経営改善計画の作成
「農業経営改善計画認定申請書」に、5年後の目標とその達成のために必要な取り組み内容を記載します。
現状を認識して目標を立て、自分にとっての理想の農業経営を考えましょう。
市農業政策課へ申請
作成した申請書を農業政策課窓口へ提出します。
必要に応じ、内容についてのヒアリングを複数回実施させていただくことがありますのでご了承ください。
内容が認定基準に達しているか審査を行った上で、認定となります。
龍ケ崎市以外の市町村でも営農されている方へ
令和2年4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、茨城県や国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点ですでに龍ケ崎市で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて茨城県や国への認定申請を行う必要はありません。
認定農業者(複数市町村等)チラシ(PDF:379KB)
申請様式
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