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飼料用米の適正な生産についてのお願い

更新日:2024年8月8日

飼料用米の適正な生産について

飼料用米を生産する圃場を特定したうえで主食用と明確に区分して管理する「区分管理方式」にて飼料用米の生産に取り組む際には、適正な生産管理をお願いします。

適切な生産管理の徹底について

経営所得安定対策等実施要綱において、交付対象作物については、地域の普及組織等が指導する標準的な栽培方法等に即し、十分な収量が得られるように生産することが原則となっています。そのような栽培方法に即さず、適正な生産が行われていない可能性が高いと判断される場合には、交付金の交付対象とはなりません。
※飼料用米に取り組む農業者の10a当たりの収量が、龍ケ崎市の標準単収値から150キログラム/10aを減じた値に満たない場合、収量が相当程度低いものとみなされ、交付対象外となります。
◆令和6年産の龍ケ崎市の標準単収は、524キログラム/10a

出荷した飼料用米の単収が地域の標準単収値から150キログラム/10aを減じた値に満たない場合

収量が相当程度低いものとなった場合、収量低下が生じたと思われる要因等を記載した理由書(根拠となる証拠書類等を添付)を提出して、関東農政局長が合理的な理由があると認める場合は、交付金の交付対象となります。
※合理的な理由とは、適切な生産がなされていた上で、自然災害等の農業者にとって不可抗力の要因によって収量が低くなっている場合。

理由書の証拠書類について

合理的な理由の有無を確認するため、以下の提出が必要になります。

  • 収量が相当程度低くなった要因を裏付ける書類(自然災害が要因である場合には、農作物共済の支払書類や圃場の写真等)
  • 適切な生産が行われていたことが分かる書類(作業日誌、種子や肥料の購入伝票等)
  • 圃場条件の制約がある場合には、これに対応した対策を講じていることが分かる書類(対策を施したことが分かる写真等)
  • 関東農政局または地域農業再生協議会から栽培管理の見直し等の改善指導を受けている場合には、実施された改善措置が分かる書類(改善措置を施したことが分かる写真等)

留意事項

自然災害により、収穫や出荷・販売ができなくなった場合、また、取組内容に変更が生じた場合は、速やかに地域農業再生協議会(市農業政策課)に連絡してください。

お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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