住民税(市民税・県民税・森林環境税)の支払いをお忘れなく!
住民税(市民税・県民税・森林環境税)について
外国籍の方にも住民税(市民税・県民税・森林環境税)は課税されます
住民税は国籍にかかわらず、毎年1月1日時点の住所地で前年の所得が一定以上の方に課税されます。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし納付すべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。
※1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額を所得といい、住民税は前年(前年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基準に課税されます。
納税方法および納付先
住民税を支払うには、次の2つの方法があります。
- 給与から住民税を天引きする方法(特別徴収)
会社があらかじめ給料から住民税を差し引き、市役所に支払います。
会社で働く人はこれが原則であり、自分で市役所に住民税を支払う必要はありません。
詳しくは「個人住民税の特別徴収義務者の指定について」「特別徴収各種届出書」をご覧ください。 - 自分で納付をする方法(普通徴収)
毎年6月上旬頃に市役所から税額決定通知書という通知が届きます。
この通知に同封されている納付書で市役所や金融機関、コンビニエンスストアなどの各窓口などで支払いをします。
詳しくは「市税等の納税方法ポータル」をご覧ください。
退職・帰国(出国)するときは
会社を辞めることになった場合
特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は以下のどちらかの方法で住民税を支払う必要があります。
- 給料や退職金から一括で納付する方法(一括徴収)
退職するときに給料や退職金からまだ支払っていない税金を一括で納付する方法です。
会社で手続きをするため自分で支払う必要はありません。 - 自分で納付する方法(普通徴収)
退職した後、まだ支払っていない税金を市役所から送付される納付書を使って自分で支払う方法です。
それぞれの支払いには期限があるため、納め忘れがないようご注意ください。
日本から出国することになった場合
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に日本に住んでいる人の中から自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市に届け出る必要があります。
納税管理人は親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことも可能です。
外国籍の方を雇用する事業主の方へお願い
年の途中(1月2日以降)に帰国(出国等)をする方でも、その年の住民税の納税義務があります。
外国人等の従業員の方が退職後に帰国(出国等)する場合には、「年の途中で出国をしても、住民税の納税義務がなくならないこと」「納税管理人を定めてから出国する必要があること」をご説明いただきますようお願いいたします。
その他
「総務省 日本で働く外国人の方向けリーフレット」(Leaflet for foreigners working in Japan)
日本語版〈Japanese〉(PDF:240KB)
英語版〈English〉(PDF:135KB)
ベトナム語版〈Vietnamese〉(PDF:184KB)
中国語版〈Chinese〉(PDF:158KB)
ポルトガル語版〈Portuguese〉(PDF:106KB)
住民税や納税のことでわからないことがあるときは、税務課または納税課の窓口でおたずねください。
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