インターネットでの市税等の口座振替申し込み
Web口座振替受付サービスは、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などを利用して、インターネットから市税及び料金の口座振替をお申し込みいただけるサービスです。
- 金融機関、市役所・出張所などの窓口に出向く必要がありません。
- 口座振替依頼書の記入や届出印の押印が不要です。
※市役所・各出張所、各金融機関窓口でのお申し込みについては、市税・料金などの口座振替による納付についてをご覧ください。
対象となる金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- ゆうちょ銀行
- 三井住友銀行
- 茨城県信用組合
- 水戸信用金庫
対象の市税・料金
下記の対象科目から各申し込みページへ移動してください。
必ず口座名義人の方がお申し込みください。
また、税・科目ごとのお手続きとなりますので、選択誤りにご注意ください。
科目名 |
担当課等 |
---|---|
納税課 |
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保険年金課 |
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介護保険課 |
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保育課 |
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保育課 |
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学校給食センター |
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こども発達センターつぼみ園 |
ご利用いただける方
- 個人の納税義務者の方で、個人名義の口座をご利用される方。
※法人の納税義務者のお申込み及び法人名義の口座をご利用される方は、このサービスをご利用いただけません。金融機関での申し込みをご利用ください。
申込期限と振替日
申込期限は、各科目や納期月によって異なりますので必ず事前にご確認ください。
申込期限を過ぎている場合には、当該納期分からのお申し込みはできませんので、次の納期分からの開始とするようお願いします。
また、口座振替開始前の納期分については、納付書などでお納めください。
※次の振替日以外の日(納期限)からの振替開始を希望される方は事前にお問い合わせ先までご相談ください。
なお、申込期限経過後のお申し込みはできませんのでご了承ください。
振替日は、原則として各期別の納期の末日です。ただし、12月は25日になります。
なお、全期納付の場合は最初の納期の末日になります。
振替日が土曜日・日曜日・祝日など金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
ご用意いただくもの
- 金融機関名・支店名・口座番号などが確認できるもの(預貯金通帳、キャッシュカードなど)
- 納税通知書または納付書
- 登録確認用メールアドレス
注意事項(必ずお読みください)
新規申込の手続きについて
固定資産税・都市計画税のお申し込みについて
納税通知書が複数届いている方は、納税通知書に記載されているお問い合わせ番号ごとに口座振替の申込が必要となります。
まとめて申し込みすることはできません。
軽自動車税(種別割)のお申込みについて
軽自動車税(種別割)について、課税対象車両を2台以上お持ちの場合は全てが同一口座からの振替になり、一部だけをお申し込みいただくことはできません。
年度途中の全期納付の申込
振替方法が「全期納付」で、振替開始時期が最初の納期限経過後の場合、口座振替開始後最初の振替時に一年間の残額が振替となります。
登録内容の変更や口座振替の取りやめの手続きについて
振替方法(全期納付・期別納付)を変更するとき
希望する振替方法を選択し、新規でお申し込みください。
振替している金融機関を変更するとき
新しく口座振替を希望する金融機関の預貯金口座について、新規でお申し込みをしてください。
口座振替のご利用を取りやめる金融機関への「廃止」のお申し込みは必要ありません。
同一金融機関内で振替口座を変更するとき
新しく口座振替を希望する預貯金口座について、新規でお申し込みをしてください。
口座振替のご利用を取りやめる口座の「廃止」のお申し込みは必要ありません。
口座振替を取りやめるとき
Web口座振替受付サービス(インターネットでの申込み)では、「廃止」のお申し込みはできません。
口座振替を取りやめる金融機関又は市役所・各出張所の窓口で、「廃止」のお申し込みをしてください。
なお、複数の固定資産税・都市計画税を同一の口座から振替登録している方で、その一部の取りやめを希望される場合は、窓口で登録の一部を取りやめる旨をお申し出ください。
- 例
固定資産税・都市計画税の納税通知書を、本人分と共有分など2通以上受けている方で、そのうちの一部の取りやめを希望する場合。
口座振替の結果について
領収証書は発行されません。振替結果は預貯金通帳や取引履歴等でご確認ください。
軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書
軽自動車税(種別割)の振替後、6月頃に車検用納税証明書を発送します。【前年度以前の軽自動車税(種別割)に未納がある場合を除く】
この証明書が届く前に車検を予定している方は、別途、請求していただく必要がありますのでご了承ください。
口座振替ができなかったとき
残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合は、不能理由を記載した「口座振替不能通知書」をお送りしますので、金融機関等で直接お納めください(再振替は行いません)。
その際、延滞金が加算される場合もあります。
その他の注意事項
還付が生じた場合
口座振替をお申込みの税目について、課税額の変更などにより還付が生じた場合には、原則として口座振替でご指定の預貯金口座に払い込みます。
過年度課税などが生じた場合
過年度課税随時期分については口座振替の対象となりません。
また、軽自動車税(種別割)については現年度随時期課税分についても口座振替の対象となりません。
なお、口座振替の対象外の課税分については、納税通知書に同封の納付書でお納めください。
口座振替の手続きが再度必要となる場合
次の場合には、口座振替(自動払込)を継続することができなくなりますので、再度手続きが必要となります。
- 相続などにより納税義務者が変わった場合
- 固定資産を共有しており、共有者の人数や構成員、送付先となる代表者の変更があった場合
- 口座名義人の死亡などで口座振替ができない状態になった場合
- 納税義務者が市外へ転居し、再転入した場合【市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)の場合に限る】
お申し込みサイトについて
注意事項に同意いただけましたら、下記「お申し込みはこちらから」の口座振替を希望する税目を選択してください。
税目選択後、本市ホームページを離れ、ヤマトシステム開発(株)が管理運営する龍ケ崎市Web口座振替受付サイトに移動します。
※このサービスは、ヤマトシステム開発(株)・金融機関等の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
ご利用いただけない時間帯があります
ヤマトシステム開発(株)・各金融機関等のサイトのメンテナンス時間にはご利用いただけません。
【参考】ヤマトシステム開発(株)のメンテナンス時間
- 毎月第4日曜日午後11時30分から翌月曜日午前9時まで。
- 1月・4月・7月・10月の最終火曜日午前1時から午前9時まで。