龍ケ崎市税条例等の一部改正により、令和5年(2023年)4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料が廃止になりました。
ただし、改正前の龍ケ崎市税条例の規定により発した督促状に係る督促手数料につきましては納付が必要です。
督促状は令和5年4月1日以降も引き続き送付します。
督促手数料を廃止した市税等
- 市県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 市たばこ税
- 国民健康保険税
龍ケ崎市税条例の一部改正に併せて督促手数料を廃止した料等
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 下水道使用料
- 農業集落排水使用料
- 下水道受益者負担金
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