「茨城租税債権管理機構」とは?
茨城県内の全市町村が構成団体となり、茨城県が支援団体となる特別地方公共団体(地方自治法第284条第2項の規定に基づく一部事務組合)で、平成13年4月に設立されました。市町村より滞納整理事務の移管を受け、主に滞納処分(差押えや公売等)を行い、税金の徴収を行う団体です。
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更新日:2018年3月1日
茨城県内の全市町村が構成団体となり、茨城県が支援団体となる特別地方公共団体(地方自治法第284条第2項の規定に基づく一部事務組合)で、平成13年4月に設立されました。市町村より滞納整理事務の移管を受け、主に滞納処分(差押えや公売等)を行い、税金の徴収を行う団体です。