延滞金について
市税は、定められた納期限までに納付いただくものです。
納期限内に納付されている方との公平性を図るため、納期限後に納付される方には、本来の税額と合わせて延滞金を納付いただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算します。
延滞金等の割合は、地方税法に規定されています。
還付加算金について
税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した額です。
令和6年中における延滞金特例基準割合等について
地方税法附則第3条の2の各項に規定する延滞金特例基準割合等は、次のとおりとされました。
- 延滞金特例基準割合は、平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合
- 猶予特例基準割合、還付加算金特例基準割合並びに法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例の基準となる割合は、平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合
延滞金、還付加算金の割合(利率)について
令和6年中における延滞金、還付加算金の割合
本則 | 特例(法附則第3条の2) | 延滞金等の割合 | ||
---|---|---|---|---|
延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 延滞金特例基準割合 | 年8.7% |
延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年7.3% | 延滞金特例基準割合 | 年2.4% |
還付加算金 | 年7.3% | 還付加算金特例基準割合 | 年0.9% |
※平均貸付割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)。令和6年は年0.4%です。
延滞金割合の推移
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以降 |
---|---|---|
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金は、次の計算式により計算します。
延滞金(100円未満切捨)=税額(1,000円未満切捨)×延滞金の割合×延滞した日数÷365日
計算例
納期限が平成29年6月30日の税金50,000円を令和6年4月30日に納付した場合の延滞金額
- 平成29年7月1日から平成29年7月31日まで(納期限後1か月以内の割合2.7%)
50,000円×2.7%×31日/365日≒114円 - 平成29年8月1日~平成29年12月31日まで(納期限後1か月超の割合9.0%)
50,000円×9.0%×153日/365日≒1,886円 - 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで(納期限後1か月超の割合8.9%)
50,000円×8.9%×1,096日/365日≒13,362円 - 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで(納期限後1か月超の割合8.8%)
50,000円×8.8%×365日/365日≒4,400円 - 令和4年1月1日から令和6年4月30日まで(納期限後1か月超の割合8.7%)
50,000円×8.7%×851日/365日≒10,142円
a114円+b1,886円+c13,362円+d4,400円+e10,142円=29,904円※
※100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金は29,900円となります
還付加算金の計算方法
還付加算金は、次の計算式により計算します。
- 還付加算金
還付額×還付加算金特例基準割合×加算日数(以下、加算日数についてを参照)÷365日
注意
- 還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、還付加算金が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。 - 還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
加算日数について
加算日数は還付金が生じた事由に応じた日から、還付の支出を決定した日までの期間の日数となります。
還付金が生じた事由に応じた日
- 更正、決定、賦課決定による還付の場合
納付日の翌日 - 所得税の更正に基因した賦課決定による還付の場合
所得税の更正の通知がされた日の翌日から1か月を経過する日 - 所得税の申告書の提出に基因した賦課決定による還付の場合
所得税の申告書が提出された日の翌日から1か月を経過する日 - 誤納による還付の場合
納付のあった日の翌日から1か月を経過する日