平成24年10月3日に施行された茨城県水源地域保全条例に基づき、知事の定める水源地域内の森林について所有権の移転等※をしようとするときは、その30日前までに、当事者の名前・住所、移転後の土地の利用目的等を知事に届けなければなりません。
※贈与、売買、交換、地上権等の設定、使用貸借、賃貸借に係る契約に関する移転等が対象となります。相続は対象外です。
届出が必要な水源地域の区域(大字)
龍ケ崎市
泉町、板橋町、薄倉町、貝原塚町、長峰町、馴馬町、塗戸町、羽原町、別所町、八代町、若柴町、大塚町、高作町、半田町
問い合わせ
最寄りの県農林事務所林業振興課、又は県林政課計画グループまでお問い合わせください。
なお、条例の詳細並びに届出様式等は茨城県農林水産部林政課のホームページに掲載されています。
茨城県農林水産部林政課 電話:029-301-4031
茨城県県南農林事務所林業振興課 電話:029-822-7087
ホームページ
関連ページ
お問い合わせ
本文ここまで