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森林の土地を取得するときは茨城県への届出が必要です(茨城県水源地域保全条例に基づく事前届出制度)

更新日:2018年3月1日

 平成24年10月3日に施行された茨城県水源地域保全条例に基づき、知事の定める水源地域内の森林について所有権の移転等※をしようとするときは、その30日前までに、当事者の名前・住所、移転後の土地の利用目的等を知事に届けなければなりません。

※贈与、売買、交換、地上権等の設定、使用貸借、賃貸借に係る契約に関する移転等が対象となります。相続は対象外です。

届出が必要な水源地域の区域(大字)

龍ケ崎市

泉町、板橋町、薄倉町、貝原塚町、長峰町、馴馬町、塗戸町、羽原町、別所町、八代町、若柴町、大塚町、高作町、半田町

問い合わせ

最寄りの県農林事務所林業振興課、又は県林政課計画グループまでお問い合わせください。

なお、条例の詳細並びに届出様式等は茨城県農林水産部林政課のホームページに掲載されています。

茨城県農林水産部林政課 電話:029-301-4031

茨城県県南農林事務所林業振興課 電話:029-822-7087

ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/keikaku/keikaku/contents/suigen-jyorei/index.html(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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