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龍ケ崎市民有林整備事業補助金交付のご案内

更新日:2024年8月30日

森林環境譲与税を活用し、適切な里山環境の維持保全の促成を図ることを目的とし、森林の下刈りや整理伐等を実施する方に対して、予算の範囲内で補助します。

補助対象者

次の要件を満たす方が対象です。

  • 森林の所有者または当該所有者から補助事業の実施について承諾を得た方。
  • 申請時点で龍ケ崎市の市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料および下水道使用料を滞納していないこと。
  • 龍ケ崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。

補助対象事業

  1. 民有林の整理伐等整備事業(下刈り、整理伐及び枝打ちを行うことにより森林の公益的機能を高める事業)
  2. 森林に侵入する竹の駆除整備事業(竹伐を行うことにより森林の健全な管理を行う事業)

備考

  • 「下刈り」とは、雑草木の除去等を行うことをいう。
  • 「整理伐」とは、不良木の淘汰、不用木の除去等を行うことをいう。
  • 「枝打ち」とは、林木の枝葉の一部の除去等を行うことをいう。
  • 「竹伐」とは、森林に侵入している竹の駆除を行うことをいう。
  • 補助事業を実施したことにより発生した木等は、原則として当該事業を実施した場所において利用又は処分するものとし、当該地から持ち出すための運搬処分費用は補助対象外とする。
  • 申請年度内に完了する事業であること。

補助金額

「補助対象事業」にかかる経費の2分の1(上限金額100万円)
1,000円未満は切り捨てます。

申請の手続き

補助金交付の申請をする方は、補助事業を着手する前に龍ケ崎市民有林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請してください。
また、押印が不要になったことに伴い、申請時に来庁者の本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付き本人確認書類等(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)を持参ください。

受付場所

龍ケ崎市役所・農業政策課(本庁舎4階)

提出書類

  • 龍ケ崎市民有林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 原則として3者以上から徴した補助事業に要する経費の内訳が分かる見積書の写し
  • 位置図(補助事業を実施する森林の場所が分かる図面等)
  • 補助事業を実施する森林の状況が分かる写真
  • 森林所有者承諾書(様式第2号)(申請者が森林の土地の所有者でない場合に限る。)
  • 境界同意書(様式第5号)(補助事業を実施する森林の土地に隣接する土地の所有者に当該土地の境界確認を実施し、同意を得てください。)
  • 龍ケ崎市民有林整備事業に係る協定書(様式第6号)(当該森林の保全及び管理について申請者と市で5年間の協定を締結します。)

現地確認について

原則として申請書受付後、1週間程度で確認をします。
状況により立会いをお願いする場合もあります。

補助金の交付(不交付)の決定

申請内容の審査、現地確認、市税等の納付状況を確認し、補助金交付の可否を決定します。
結果は、龍ケ崎市民有林整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者宛てに郵送します。

申請内容の変更および中止、廃止について

事業内容に変更が生じた場合

補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ龍ケ崎市民有林整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)により市長(農業政策課)に申請し、その承認を受けてください。
(例)事業が期限までに完了しない場合など

実績報告手続き

交付決定者は補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに龍ケ崎市民有林整備事業補助金実績報告書(様式第9号)に以下の書類を添えて提出してください。

添付書類

  • 補助事業に係る領収書およびその内訳書の写し
  • 補助事業を実施したことが分かる写真
  • その他市長が特に必要と認める写真

受け付けた実績報告書の内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を確定し、龍ケ崎市民有林整備事業補助金交付額決定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知します。

様式集

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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