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龍ケ崎市危険木伐採事業補助金交付について

更新日:2024年8月30日

森林環境譲与税を活用し、倒木による被害から人命および建造物等の財産を保護するとともに、市民による自主的な森林環境の維持および保全を促進するため、危険木の伐採、伐採に伴う抜根、撤去または処分を予算の範囲内で補助します。

補助対象者

次の要件を満たす方が対象です。

  • 危険木の所有者または危険木の所有者から伐採等の承諾を得た方。
    ただし、危険木の所有者と被害を受ける恐れのある建造物の所有者が同一もしくは、生計同一者である場合を除く。
  • 補助金の交付の申請時点において、補助対象者が龍ケ崎市の市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料および下水道使用料の滞納がないこと。
  • 補助対象者が龍ケ崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。

補助対象事業

次の要件を満たす立木の伐採等事業であって、申請年度内に完了予定の事業であることが必要です。

  • 市内の森林法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる森林の区域である。
  • 幹周20センチメートル以上かつ、樹高5メートル以上の立ち枯れしている、または傾斜が激しい倒木の恐れのある立木。

補助金額

「補助対象事業」にかかる経費の2分の1(上限金額15万円)
伐採した危険木を売却処分する場合、補助対象経費から当該金額を控除する。
千円未満は切り捨てます。

申請の手続き

補助金の交付申請をするは、補助事業を着手する前に龍ケ崎市危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて申請してください。
また、押印が不要になったことに伴い、申請時に来庁者の本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類等(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)を持参ください。

受付場所

龍ケ崎市役所・農業政策課(本庁舎4階)

提出書類

  • 龍ケ崎市危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 原則として3者以上から徴した補助事業に要する経費の内訳が分かる見積書の写し
  • 位置図(補助事業を実施する場所、危険木および保全対象物の位置が確認できる図面等)
  • 伐採等を行う危険木の写真
  • 森林所有者承諾書(様式第2号)(申請者が危険木の所有者でない場合に限る。)

現地確認について

原則として申請書受付後、1週間程度で確認をします。
状況により立会いをお願いする場合もあります。

補助金の交付(不交付)の決定

受け付けた申請内容の審査、現地確認、市税等の納付状況を確認し、補助金の交付の可否を決定します。
結果は、龍ケ崎市危険木伐採事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者宛てに郵送します。

申請内容の変更および中止、廃止について

事業内容に変更が生じた場合

補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ龍ケ崎市危険木伐採事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により市長(農業政策課)に申請し、その承認を受けてください。
(例)事業が期限までに完了しない場合など

実績報告手続き

交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、龍ケ崎市危険木伐採事業補助金実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて提出してください。

添付書類

  • 補助事業に係る領収書およびその内訳書の写し
  • 補助事業を実施したことが分かる写真
  • 危険木の売却額が分かる書類の写し(危険木を売却した場合に限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

補助金交付額の確定

受付した実績報告書の内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を確定し、龍ケ崎市危険木伐採事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知します。

補助金の請求手続き

市から補助金交付額の確定通知を受けたときは、龍ケ崎市危険木伐採事業補助金交付請求書(様式第8号)により、速やかに市長あてに補助金を請求してください。
指定できる口座は交付決定者名義の口座です。
※実績報告書と同時に提出できます。

様式集

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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