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森林の土地を取得したときは市役所への届出が必要です(森林法に基づく事後届出制度)

更新日:2018年3月1日

 個人か法人かによらず、新たに森林(※地域森林計画の対象となっている民有林)の土地の所有者となられた方は、市町村への事後届出が必要となります。
 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
 なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に市町村へ届け出てください。

提出書類

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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