個人か法人かによらず、新たに森林(※地域森林計画の対象となっている民有林)の土地の所有者となられた方は、市町村への事後届出が必要となります。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に市町村へ届け出てください。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書 (様式)森林の土地の所有者届出書(ワード:41KB)
- 土地の位置を示す地図
- 登記事項証明書、または、その他の権利を取得したことが分かる書類
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