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ランク指定一般競争入札における「事後審査型」の導入等について

更新日:2024年1月29日

当市では、龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会からの提言を受け、ランク指定一般競争入札における入札参加資格の審査を「事後審査型」等とする制度改正を行い、令和5年2月1日以後の入札公告から適用します。

主な改正内容

入札参加資格の「事後審査型」の導入

「事後審査型」では、入札参加資格の審査を、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「落札候補者」という)のみに対して行うこととなります。

概要
項目 現行(事前審査型) 改正(事後審査型)

入札参加資格の審査の申請時期

入札書提出前 開札後
入札参加資格の審査対象者 入札参加申請者全者

落札候補者のみ

※入札参加資格の審査のために提出していただく書類は変更ありません。

手持工事の制限の改正

受注機会の拡大による競争の活性化を図るため、入札参加資格の要件の一つである「手持工事の制限」を一部改正します。

工事種類別手持工事件数(市内本店)
工事種類 格付(ランク)

現行(件)

改正(件) 備考
土木一式工事 A 4 4 変更なし
B 3 3 変更なし
C 2 2 変更なし
D 2 2 変更なし
建築一式工事 A 3 4 1増
B 2 3 1増
C 2 2 変更なし
電気工事 A 3 4 1増
B 2 3 1増
C 2 2 変更なし
管工事 A 3 4 1増
B 2 3 1増
C 2 2 変更なし
舗装工事 A 3 4 1増
B 2 3 1増
C 2 2 変更なし
  • 手持工事とは、当市が競争入札により発注した工事であって、契約金額(税込)が130万円を超えるものであり、かつ、引渡しが完了していないものとします。
  • 手持工事に係る入札参加資格の審査は、落札候補者を決定した日において、当該ランク指定一般競争入札に係る工事と同種の手持工事が、当該落札候補者の工事種類に応じた格付ごとに、表中の「改正(件)」に掲げる手持工事件数未満であることを要件とします。なお、市内に支店を有する者にあっては、当該ランク指定一般競争入札を実施する年度において、当該工事と同種の工事を受注していないことが要件となります。

対象案件

発注予定金額(税込)が130万円を超える一般競争入札であって、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事のいずれかに該当し、市長がランク指定一般競争入札により執行することが適当と認めるものが対象となります。

入札公告から契約締結までのフロー

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事務フロー図(PDF:47KB)を参照してください。

適用時期

令和5年2月1日以後の入札公告から適用します。

要綱等

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お問い合わせ

総務部 財政課 契約指導検査グループ

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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