贈賄及び不正行為等に基づく措置基準の見直しについて
当市では、龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会からの提言を受け、龍ケ崎市契約事務等に関する規程を改正し、贈賄及び不正行為等に基づく措置基準の見直しを行います。
龍ケ崎市契約事務等に関する規程別表第4
この措置は、令和4年10月1日から適用します。
措置基準 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
(贈賄) 有資格者である個人又は法人の役員等が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から15月以上24月以内 | 逮捕又は公訴を知った日から15月以上36月以内 |
(独占禁止法違反行為) 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から12月以上24月以内 | 認定をした日から12月以上36月以内 |
(談合及び競売入札妨害) 市工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内 |
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