当市では、入札及び契約の過程の透明性を高めるとともに公正な競争を図ることを目的として、「龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領」を施行します。
適用範囲
- 予定価格が500万円以上の建設工事に係る入札
- 令和4年10月1日以後の入札の公告又は指名業者の指名から適用
苦情の申立人になれる方及び申立て内容
- 一般競争入札において、個別資格の審査の申請をし、当該個別資格がないと決定された者が、その理由について説明を求めるとき
- 指名競争入札において、工事種類及び格付等級が同一である者であって、当該指名競争入札において指名されなかったものが、その理由について説明を求めるとき
- 総合評価落札方式において、落札者と決定されなかった者が、その理由について説明を求めるとき
苦情の申立ての方法等
以下の期間(休日を除く。)内に持参、書留等又は電子メールの方法により「苦情申立書」を提出してください。
- 個別資格がないと決定されたことを知った日の翌日から5日以内
- 指名業者を指名した日の翌日から起算して5日以内
- 総合評価落札方式に関する評価調書を公表した日の翌日から起算して5日以内
申立てに対する回答
申立書を受理した日から原則5日以内に回答します。
再苦情の申立て
市からの回答に不服があるときは、回答を知った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に持参、書留等又は電子メールの方法により「再苦情申立書」を提出してください。
再苦情の申立てに対する回答
龍ケ崎市入札等監視委員会に諮問し、答申があった日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に回答します。
申立書及び再苦情申立書の却下について
以下の場合は申立書を却下します。
- 適用範囲でない場合
- 申立人に該当しない場合
- 期限後に提出された場合
その他
- 申立書、回答書、入札等監視委員会の答申及び回答書は公表します。
- 苦情の申立て並びに再苦情の申立てがあった場合であっても、入札及び契約並びに契約手続きの続行は妨げられません。
様式等
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