茨城県最低賃金が「時間額1,005円」に改定されました
茨城県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,005円(52円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(TEL:029-224-6216)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
事業者への支援策
事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
- 専門家による無料相談窓口
茨城働き方改革推進支援センター(電話:0120-971-728) - 業務改善助成金
業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440) - キャリアアップ助成金
茨城労働局助成金事務センター(電話:029-297-7235)
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
本文ここまで