マイナンバーとは
国民一人ひとりが持つことになる12桁の個人番号のことで、複数の機関に存在する個人情報を同一の人物のものと確認するための基盤になります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策などの分野の中で、法律で定められた事務で使用します。
制度の目的
国、都道府県、市町村(以下「行政機関」という。)がそれぞれ保有する同一の人物の個人情報をマイナンバーに関連付けることにより、社会保障、税、災害対策など法律で定められた分野において、行政機関等が相互に情報を連携・活用することによる、公正・公平な社会の実現、国民の利便性向上、及び行政の効率化を図ることを目的としています。
制度の導入により見込まれる効果(例)
公平で正確な税負担
複数の事業所から給与を受けている場合や、扶養控除の重複適用のチェックなどにおいて、税務当局が保有する各種所得情報を正確かつ効率的に名寄せ・突合できるようになり、所得の過少申告や税の不正還付等を効率的に防止・是正できます。
社会保障給付の適正な給付
年金と傷病手当金の併給調整や年金の加算などにおいて、関係機関が保有する各種情報を正確かつ効率的に名寄せ・突合できるようになり、給付過誤や給付漏れ、二重給付などを防止できます。
添付書類の削減
各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類(納税証明書等)の省略ができるため、各行政機関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、時間的コストが節約できます。
マイナンバー制度における保護・安全措置
マイナンバー制度導入により「個人情報が外部に漏えいするのではないか」「マイナンバーを不正利用されないか」「国が個人情報を一元管理するのか?」といった心配の声が聞かれます。
これらの心配の解消に努めるため制度面・システム面において次のような保護・安全措置を定めています。
主な制度上の保護措置
- マイナンバー利用・収集・保管・提供の制限
マイナンバー法では利用の範囲を社会保障、税、災害対策など法律で定められた分野に限定するとともに、収集・保管できる場合を限定列挙しています。また、外部提供が認められる場合を限定列挙しています。 - 個人情報保護委員会の設置
内閣総理大臣の下に、個人情報保護委員会が設置されており、個人情報の取扱いの監視、監督、苦情の処理を行うほか、個人情報保護に関する広報及び啓発を行います。 - 罰則の強化
マイナンバー利用事務等に従事するものが正当な理由無く個人情報を提供したりマイナンバーを提供又は盗用した場合、現行の個人情報保護法による罰則よりも厳しい罰則が科せられることになります。 - 個人情報の提供状況の公開
情報提供等記録開示システム(マイナポータル)の本格運用が平成29年11月から開始され、インターネット上で自分の個人情報が提供された履歴等を確認できるようになりました。(関連: )
主なシステム上の安全措置
- 個人情報の管理の方法
他の機関の個人情報が必要となった場合に、情報提供ネットワークシステムを介して、個人情報の照会・提供を行う「分散管理」の方法をとります。
出展:
- 個人情報の漏洩対策
個人情報の照会・提供を行う場合はマイナンバーを直接使わずに暗号化したり、システムにアクセスできる人の制限を行います。
これまでの経緯
平成27年10月から
「通知カード」による12桁のマイナンバーの通知を開始
「通知カード」について詳しくは、マイナンバー「通知カード」「個人番号カード」についてを参照してください
平成28年1月から
- マイナンバーが社会保障、税、災害対策の行政手続において利用開始
- 希望者に、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が開始
「マイナンバーカード(個人番号カード)」について詳しくは、
を参照してください平成29年11月から
- 国の行政機関間や地方公共団体等で情報連携の本格運用開始
- 情報提供等記録開示システム(マイナポータル)の本格運用開始
龍ケ崎市における今後の対応について
市民の大切な個人情報をお預かりしているということを常に念頭に置き、今後とも、国の動向を注視しながら、安全措置の充実や関係規程の整備、職員研修の実施など、様々な対応を行っていきます。
政府広報オンラインでも最新の動向が確認できます
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