令和2年5月25日にデジタル手続法の一部の施行に伴い、通知カードは廃止となりました。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに代わり「個人番号通知書」を送付いたします。
個人番号通知書とは
出生等により住民票に記載されて、新たにマイナンバーが付番された方にマイナンバーを通知するものです。この通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
既にマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません。
- 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失等があっても再交付はできません。
- 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードについて以下の手続きができなくなります。
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
- 交付および再交付手続き
現在お持ちの通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止後、マイナンバーがわからなくなってしまった場合の確認方法は、次のとおりです。
- マイナンバーカード(顔写真が入ったプラスチック製のカード)の取得
- マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」の取得
※マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は、窓口でのみお取りいただけます。コンビニ交付では発行できません。
※廃止後、通知カードの表面記載事項(住所や氏名等)が住民票と一致していない場合、個人番号(マイナンバー)を証明するためには、マイナンバーカードを取得していただくか、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しを取得していただく必要があります。
マイナンバーカードの取得について
マイナンバーカードは通知カードがない方でも申請は可能です。窓口(市民窓口課、東部・西部出張所、市民窓口ステーション)で、交付申請書をお渡しします。
※申請ID入りの申請書をお渡しする場合は、ご本人確認をさせていただきます。同一世帯のご親族分であれば請求できます。
※当初送付された通知カードの内容から変更等がない方で、通知カードをお持ちの方は、そちらに記載されているQRコードを使用してのオンライン申請、PCを使用しての申請、写真を貼付して行う郵送申請が可能です。