このページの先頭です


マイナンバーが必要な手続き

更新日:2023年5月1日

マイナンバーが必要な手続きの事例

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策分野のうち、法律で定められた行政手続きでのみ必要であり、例として下記のようなものが挙げられます。
これらの手続きの際にマイナンバーの申請書などへの記載と提示することとなります。

社会保障関係の手続き

  • 年金の資格取得や給付に関する手続き
  • 雇用保険の資格取得や給付に関する手続き
  • ハローワークで行う手続き
  • 医療保険の給付に関する手続き
  • 福祉分野の給付、生活保護に関する手続きなど

税務関係の手続き

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などの作成の手続き
  • 都道府県市町村に提出する申告書、給与支払報告書などの作成の手続きなど

災害対策

  • 防災・災害対策に関する手続き
  • 被災者生活再建支援金の給付に関する手続き
  • 被災者台帳の作成に関する手続きなど

※民間事業等の従業員は、税や社会保険の手続きのために事業主からマイナンバーの提示を求められます。
※税の手続きにおいて、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提示を求められる場合があります。

龍ケ崎市役所でマイナンバーが必要な手続き

龍ケ崎市役所では、主に下記の表「マイナンバーの記載と提示が必要な主な手続き一覧」の手続きで、申請書などへのマイナンバーの記載と提示が必要になります。
提示には以下の書類などが必要となりますので、いずれかを必ずお持ちください。
「個人番号カード」「通知カード」について詳しくは、マイナンバー「通知カード」「個人番号カード」についてを参照してください。

個人番号カードを持っている場合

個人番号カード
マイナンバーが必要な手続きでの本人確認が、カード1枚で可能です。

個人番号カードを持っていない場合

  • 顔写真付きの本人確認書類がある場合
    マイナンバーの通知カード+顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  • 顔写真付きの本人確認書類がない場合
    マイナンバーの通知カード+顔写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証と年金手帳など)

提示が必要な書類でご不明な点がありましたら、各手続きの担当課へお問い合わせください。

マイナンバーの記載と提示が必要な主な手続き一覧

マイナンバーの記載と掲示が必要な主な手続き一覧
担当課担当グループ内線手続き
税務課

市民税グループ
資産税グループ

223
230

各種地方税の減免・相続人代表者指定・納税管理人に関する手続き

市民税グループ223

個人住民税に関する手続き

資産税グループ230

固定資産税・都市計画税に関する手続き

納税課特別対策グループ213

猶予措置に関する手続き

保険年金課保険グループ249

国民健康保険に関する手続き

257

後期高齢者医療に関する手続き

医療年金グループ253

養育医療に関する手続き

健康増進課保健事業推進グループ

633
634

  • 妊娠の届出
  • 低体重児の届出
障がい福祉課障がい福祉グループ269
  • 身体障害者手帳に関する手続き
  • 自立支援給付・医療に関する手続き
  • 障害児通所給付に関する手続き
  • 補装具費支給の申請
  • 地域生活支援事業に関する手続き
  • 特別児童扶養手当に関する手続き
  • 精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
福祉総務課社会福祉グループ241
  • 戦没者遺族に対する特別給付に関する手続き
  • 中国残留邦人等に対する支援給付に関する手続き
  • 被災者生活再建支援金に関する手続き
高齢福祉グループ276養護老人ホームに関する手続き
保護課保護措置グループ264

生活保護の申請

介護保険課介護保険グループ282

介護保険に関する手続き

保育課幼児・学童保育グループ270保育所(園)・幼稚園・認定こども園に関する手続き
こども家庭課児童福祉グループ247
  • 児童手当に関する手続き
  • 児童扶養手当に関する手続き
  • 母子・寡婦福祉資金の貸付に関する手続き
  • ひとり親家庭等日常生活支援に関する手続き
  • 自立支援教育訓練給付金に関する手続き
  • 高等職業訓練促進給付金に関する手続き
管財課管財・営繕グループ474

市営住宅に関する手続き

お問い合わせ

総合政策部 デジタル都市推進課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで