一定面積以上の土地取引について土地売買の契約を行ったときは、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出なければなりません。
- 市街化区域2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域5,000平方メートル以上
- その他の都市計画区域5,000平方メートル以上(当市には該当はありません)
- 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上(当市には該当はありません)
手続きの詳細については、「国土利用計画法」に基づく届出等についてをご覧ください。
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更新日:2018年3月1日
一定面積以上の土地取引について土地売買の契約を行ったときは、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出なければなりません。
手続きの詳細については、「国土利用計画法」に基づく届出等についてをご覧ください。