このページの先頭です


開発行為とは、どのような行為ですか?

更新日:2018年3月1日

開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

  • 区画の変更とは道路、水路等で区画割りをすること。
  • 形の変更とは1.0mを越える盛土、又は2.0mを越える切土を生ずる行為。
  • 質の変更とは宅地以外の土地を宅地として利用すること。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで