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屋外に広告物を掲出するには

更新日:2018年3月1日

街の良好な景観の形成、風致の維持及び住民の危険防止を図る観点から「茨城県屋外広告物条例」は、屋外広告物を表示できない地域(禁止区域)や広告物を表示できない物件(禁止物件)などを定めています。また、許可地域内に野立看板や広告塔などの広告物を表示する場合も、原則として市長の許可が必要となります。条例の適用が除外される一部の広告物以外は、すべて許可が必要です。
また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。

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都市整備部 都市計画課

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ファクス:0297-60-1588

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