暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。しかし、配偶者や恋人間での暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)※1やデートDV※2の他、一般にセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)※3が、大きな社会問題になっており、被害者の多くは女性という現状にあります。こうした女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
※1ドメスティック・バイオレンス(DV)
…夫婦やパートナー間で発生する暴力のこと。殴る、蹴るなどの身体的暴力ばかりでなく、精神的暴力や経済的暴力、性的暴力なども含まれる。
※2デートDV
…高校生や大学生など若者の間でも、親密な関係における暴力が発生しており「デートDV」と呼ばれている。将来、夫婦間のDVにつながることも懸念されている。
※3セクシュアル・ハラスメント
…他の者を不快にさせる性的な言動、いやがらせ。
【女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク(内閣府男女共同参画局制定)】
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関連リンク集
- (内閣府男女共同参画局)
- (茨城県女性青少年課)
- (警察庁犯罪被害者支援室)