令和元年7月1日より「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施
「いばらきパートナーシップ宣誓制度」とは
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
受領証は、県営住宅の入居申し込みや県立中央病院での手術同意等の際に利用できます。
なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果が生じるものではありません。
※「いばらきパートナーシップ宣誓制度」について詳しくは、 をご覧ください。
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