- 一般の方:1割
- 一定以上の所得がある方※1:2割
- 現役並み所得の方※2:3割
※1「一定以上の所得がある方」
課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上(被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上)の場合、「一定以上の所得がある方」となり、窓口負担は2割となります。
※2「現役並み所得の方」
同一世帯に、課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合、「現役並み所得の方」となり、窓口負担は3割となります。
「一定以上の所得がある方(2割負担)」への注意事項
以下に該当し、市で収入額を把握できない場合は申請が必要となりますので、ご注意ください。
- 被保険者の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上(被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上)の場合は2割負担になります。
- また、被保険者が1人のみの世帯で、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との収入の合計が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円以上の場合も2割負担になります。
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