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医療機関での負担はどうなるのですか

更新日:2024年6月7日

  • 一般の方:1割
  • 一定以上の所得がある方※1:2割
  • 現役並み所得の方※2:3割

※1「一定以上の所得がある方」

課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上(被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上)の場合、「一定以上の所得がある方」となり、窓口負担は2割となります。

※2「現役並み所得の方」

同一世帯に、課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合、「現役並み所得の方」となり、窓口負担は3割となります。

「一定以上の所得がある方(2割負担)」への注意事項

以下に該当し、市で収入額を把握できない場合は申請が必要となりますので、ご注意ください。

  • 被保険者の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上(被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上)の場合は2割負担になります。
  • また、被保険者が1人のみの世帯で、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との収入の合計が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円以上の場合も2割負担になります。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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