納付方法
保険料の納付方法には、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収(年金天引き)の要件
年金から保険料が差し引かれるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 年金受給額が、年額18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収(年金から天引き)されている方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が、1回あたりの年金支給額の2分の1を超えない方
当初からは特別徴収(年金天引き)の対象とならない方
- 新たに後期高齢者医療制度に加入された方
- 転入された方など
上記の方は、当初は特別徴収の対象となりませんが、特別徴収の要件を満たされる場合は、その後自動で特別徴収に切り替わります。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更を希望される方
保険料の納付は特別徴収が原則ですが、特別徴収を希望されない方は、申し出により口座振替に変更することができます。
※保険料に未納がない等の条件があります。
※口座の名義人が所得税および個人住民税の社会保険料控除を受けられます。
申込方法
以下のものをお持ちいただき、保険年金課窓口または西部出張所、東部出張所、市民窓口ステーションへお申し出ください。
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- ご指定の金融機関のキャッシュカードや通帳など
- 金融機関の届出印
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
お問い合わせ
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