後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険組合の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。
また、所得割額は加入後2年経過しても負担はありません。
注意事項
- 後期高齢者医療制度に加入する前に「国民健康保険」「国民健康保険組合」の加入者であった方は該当しません。
- 軽減を受けるためには、「被用者保険の被扶養者確認申出書」および「社会保険の被保険者証(ただし、被扶養者となっているもの)のコピー」などの添付資料の提出が必要です。
- 「所得の低い方に対する軽減」を受けることができる方は、均等割額の軽減割合が高い方が優先されます。
詳しくは「令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率をお知らせします」ページ内の保険料軽減措置の内容をご確認ください。
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