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入院したとき、食事代の負担軽減を受けるためには、どのような手続きが必要ですか

更新日:2024年6月7日

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

世帯全員が住民税非課税である場合に、市役所1階の保険年金課で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行ってください。
入院時に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と一緒に提示することで、同じ医療機関へ支払う食事代の一部負担金の上限額が下表のようになります。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、医療機関等の窓口で保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証等の提示が不要となります。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

自己負担額限度額(月額)
所得区分外来+入院(世帯単位)食事代(1食あたり)
令和6年5月31日まで令和6年6月1日から
低所得者2(90日までの入院)24,600円210円230円
低所得者2(90日を超える入院)24,600円160円180円
低所得者115,000円100円110円

申請者

被保険者本人(委任状があれば代理人でも可)

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 長期該当(直近12か月の間に90日以上の入院)の場合は、入院期間の分かる領収書
  • 被保険者のマイナンバーカードやマイナンバー通知カード
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 訂正印(朱肉を使用するもの)
  • 委任状(代理人の場合のみ)

注意点

  • 令和6年5月31日まで:260円
  • 令和6年6月1日から:280円
住民税課税世帯および課税所得が145万円以上の世帯の方は、入院時の食事の自己負担額の軽減はありません。
ただし、指定難病患者の被保険者は以下のとおり自己負担額の軽減があります。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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