条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民(選挙権を有する者)が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。
「常磐線佐貫駅名改称事業及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経緯についてお知らせします。
年月日 | 内容 |
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平成27年 7月9日 | 条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成27年 7月13日 | 市長は、条例制定請求の代表者が龍ケ崎市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
平成27年 | 条例制定請求代表者は、有権者の50分の1以上の署名を集めるための署名収集を開始しました(平成27年7月14日~平成27年8月13日)。
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平成27年 | 条例制定請求の代表者から市選挙管理委員会に、署名の証明のため、署名簿が提出されました。 |
平成27年 9月16日 | 市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力(有効・無効)について決定し、その旨を告示しました。 |
平成27年 9月17日~9月23日 | 市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
平成27年 | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成27年 | 条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、その旨を告示しました。 |
平成27年 10月2日 | 市長は、平成27年10月13日に平成27年第2回市議会臨時会を招集する旨を告示しました。 |
平成27年 10月8日 | 市議会は、臨時会において、条例制定請求代表者への意見を述べる機会を付与することを決定し、その旨を請求代表者へ通知し、告示しました。 |
平成27年 10月13日 | 市長は、条例制定請求を受け、意見を付し、「常磐線佐貫駅名改称事業及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例」を議案として平成27年第2回龍ケ崎市議会臨時会に付議しました。 |
平成27年 10月13日 | 龍ケ崎市議会は、審議の結果、「常磐線佐貫駅名改称事業及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例」を否決しました。 |
平成27年 10月14日 | 市長は、龍ケ崎市議会の審議の結果を受け、審議の結果を請求代表者に通知し、その旨を告示しました。 |
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