世帯変更(世帯主変更・世帯分離・世帯合併)の手続き
世帯変更とは、住所の異動を伴わずに、その世帯に変更が生じる場合で、次の3つがあります。
- 世帯主変更
住民票の世帯主が、死亡、転出等で居なくなった場合の手続きです。
ただし、世帯主以外に世帯内の方が1人となった場合には、その方が世帯主となりますので、届出は必要ありません。
申し出により世帯主を変更することもできます。 - 世帯分離
引越しなどによる住所の異動をすることなく、現在の世帯から一部の方を別の世帯に分ける手続きです。 - 世帯合併
引越しなどによる住所の異動をすることなく、現在の同じ住所にある複数の世帯を一つの世帯にする手続きです。
届出ができる方
- 本人、同一世帯の親族(同居人不可)
- 法定代理人(戸籍謄本、登記事項証明書などで代理権を確認します)
- 任意代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
法定代理人は戸籍謄本、登記事項証明書など代理権の確認ができるものが必要です。
任意代理人は委任状が必要です。
届出をする場所
- 市民窓口課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
世帯変更で関連する手続き
国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入されている方が、世帯異動の届出(世帯主変更、世帯分離または世帯合併)をした場合は、次のものをご持参のうえ、保険年金課へお立ち寄りください。
現在お持ちの国民健康保険証に変わり、新しい国民健康保険証が交付されます。
詳細は国民健康保険(加入・脱退手続きおよび変更の手続き)をご覧ください。
必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(スタンプ印不可)
窓口
- 保険年金課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
後期高齢者医療保険の被保険者の方
後期高齢者医療保険に加入されている方が、世帯異動の届出(世帯分離または世帯合併)をした場合は、「限度額認定証」の手続きが必要になる場合がありますのでお申し出ください。
窓口
保険年金課
学童保育ルームをご利用の方
学童ルームをご利用の児童の世帯が変更となった場合は、窓口にお申し出ください。
詳細は学童保育ルームのページをご覧ください。
窓口
文化・生涯学習課
公共下水道をご利用している世帯の方
公共下水道を利用している世帯で、井戸水をお使いの方は、変更届が必要となりますので、お申し出ください。
詳細は下水道使用料についてのページをご覧ください。
窓口
下水道課
お問い合わせ
本文ここまで