新住所に引っ越しする予定日が決まりましたら、事前に(おおよそ14日前から)窓口または郵送にて転出届を行ってください。
引っ越しされる方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、通常の手続き方法と一部異なる点があります。以下の「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転出手続(特例転出)」をご参照ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方がいる場合、令和5年2月6日よりマイナポータルを通じてオンラインで転出届と転入(転居)の来庁予約をすることができるようになりました(※国外転出・転入には利用できません)。詳しくは引越しワンストップサービスをご参照ください。
転出にかかるその他の手続きについては、転出する方の手続き一覧をご覧ください。
窓口で手続きする場合
届出期間
引っ越し(出国)予定日の14日前から手続きできます。
手続きができる方
- 本人
- 世帯員(本人の親族でない世帯員は、4.任意代理人となります)
- 法定代理人(代理権を確認できる戸籍謄本、登記事項証明書などが必要です)
- 任意代理人(1.2.からの委任状(PDF:116KB)が必要です)
手続きに必要なもの
- 住民異動届(PDF:169KB)(窓口にも用意してあります)
- 窓口に来られる方の本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ)
- 国外に転出する場合は、転出される方全員の通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
手続き後の手順
転出証明書が発行されます。
新住所にお住まいになられた日から14日以内に、新住所地に転出証明書を提出してください。
国外へ転出するとき
転出届※が必要です。なお、転出証明書は発行されません。
※旅行等で短期間国外に滞在する場合の届出は必要ありません。原則として滞在期間が一年を超える場合は届出が必要です。
通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。
カードに返納届を受理した記載を行い、申請者へ返還します。
マイナンバーカードは再度国内に転入される場合に必要となりますので大切に保管してください。
手続きできる時間帯/窓口について
市民窓口課(市役所庁舎1階)
受付時間:平日月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く)午前9時から午後5時まで
住所:〒301-8611 龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111(代)
西部出張所
受付時間:平日月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く)午前9時から午後5時まで
住所:〒301-0007 龍ケ崎市馴柴町21-1
電話:0297-66-5667
東部出張所
受付時間:平日月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く)午前9時から午後5時まで
住所:〒301-0854 龍ケ崎市中里2-1-1(さんさん館内)
電話:0297-60-0022
市民窓口ステーション
受付時間:毎日(年末年始、サプラスクエアサプラの休館日を除く)午前10時30分から午後7時まで
住所:〒301-0044 龍ケ崎市小柴5丁目1番地2サプラスクエアサプラ2階
電話:0297-66-0650
【注意】午後5時15分以降は受付のみとなります。新住所の住民票や印鑑証明書等の発行は翌日以降になります。
窓口へお越しいただくことが困難な方は、郵送で転出の手続きをすることができます。
住民異動届に必要事項を記載の上、以下の必要書類等と一緒に郵送してください。
手続きができる方
- 本人
- 世帯員
手続きに必要なもの
- 住民異動届(郵送用)※連絡先を必ず記載してください。
- 申請者の本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ)のコピー
- 返信用封筒※(切手を貼って宛先、宛名を記載したもの)
※返信用封筒は、マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方で特例転出(以下参照)の手続きを行う方は不要です。
- 送付先:〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市役所・市民窓口課宛
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転出手続(特例転出)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、原則として住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)を利用する転出の手続き(特例転出)となります。
転出届の際に、住基ネットを通じて転出証明書の情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
特例転出の手続きは郵送(上記「郵送で手続きする場合」参照)でも可能です。
転入する市区町村で転入手続きをする際、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の入力が必要になります。
これにより、現在お持ちのマイナンバーカード・住民基本台帳カードが、転入先市区町村でも継続して利用できるようになります。
転出が取り止めになったとき
下記書類を市民窓口課または各出張所等にお持ちの上、転出取消の手続きを行ってください。
手続きできる方は、転出される予定であった世帯員の方のみになります。
- 転出証明書(マインバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方はそれらのカード)
- 窓口に来られる方の本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ)。
【注意】原則として、転出証明書に記載のある転出年月日が転出届を提出した日よりも前の場合は、転出を取り消すことができません。(転出した日以降に転出手続きをしている場合)
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