住民票の登録
外国人住民の方で、要件を満たす方は住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。
対象者の方
特別永住者および中長期在留者(入管法上の在留資格をもって、日本に中長期在留する外国人の方)です。
この制度の対象となる中長期在留者は、在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「技術」「留学」「人文知識・国際業務」などの方です。
対象外の方
以下に該当する方は除きます。
- 「3月」以下の在留期間が決定された方
- 「短期滞在」の在留資格が決定された方
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める方(注釈1)
- 在留資格を有しない方(注釈2)
注釈1:法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された東亜関東協会の本邦の事務所もしくは、在日パレスチナ総代表部の職員又はその家族が定められています。
注釈2:外国人登録制度においては、不法滞在者についても外国人登録の対象となっていましたが、在留管理制度において、不法滞在の状態にある外国人の方は、速やかに最寄の入国管理局に出頭して手続きを受けてください。
住民登録の異動手続き
特別永住者証明書及び在留カードをお持ちの方は、異動前の市区町村で転出の手続きを行い、住み始めてから14日以内に異動後の市区町村に次のものをお持ちのうえ、手続きしてください。
必要なもの
- 転出証明書(他市町村からの転入の時のみ)
- 特別永住者証明書または在留カード
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
特別永住者証明書の手続き
外国人住民で、特別永住者の方は、特別永住者証明書の交付手続きを住居地の市区町村長を経由して、法務大臣へ届出または申請をおこなうことができます。
16歳未満の方や疾病その他の事由により来庁できない場合は、同居の親族や取次者(法定代理人や法務大臣が適当と認める者)が代わって申請してください。
住居地以外の記載事項の変更届(氏名・生年月日・性別・国籍地域の変更)
届出期間
変更があった日から14日以内
申請者
本人か同居の親族、または取次者
窓口
市民窓口課
持ち物
- 特別永住者証明書
- 旅券(パスポート)(所持する方のみ)
- 変更が生じたことを証する資料
- 写真1枚(40mm×30mm)(16歳以上の方のみ)
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
届出期間
特別永住者証明書の有効期間満了日の2ケ月前から満了日まで。
16歳未満の方は、16歳の誕生日の6ケ月前から有効期間満了日まで。
期間内に申請することが困難な場合は、外国人在留総合インフォメーションセンター(電話:0570-013904)へお問い合わせください。
申請者
本人か同居の親族、または取次者
窓口
市民窓口課
持ち物
- 特別永住者証明書
- 旅券(パスポート)(所持する方のみ)
- 写真1枚(40mm×30mm)(16歳以上の方のみ)
更新期間内に申請することが困難な場合であって、長期間海外に渡航すること以外の場合は、当該事情を示す資料が必要です(更新期間であって有効期間内の申請に限る)
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
届出期間
紛失・盗難・滅失その他事由により、特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内または国外でその事実を知った後再入国してから14日以内
申請者
本人か同居の親族、または取次者
窓口
市民窓口課
持ち物
- 旅券(パスポート)(所持する方のみ)
- 写真1枚(40mm×30mm)(16歳以上の方のみ)
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
所持する特別永住者証明書が著しく汚損もしくは毀損、または搭載されたICチップの記録が毀損した場合、申請できます。
申請者
本人か同居の親族、または取次者
窓口
市民窓口課
持ち物
- 特別永住者証明書および、みなし特別永住者証明書
- 旅券(パスポート)(所持する方のみ)
- 写真1枚(40mm×30mm)(16歳以上の方のみ)
交換希望による特別永住者証明書の再交付
所持する特別永住者証明書の交換を希望する場合、申請できます。(正当な理由が無いと認められる場合を除く)
申請者
本人か同居の親族、または取次者
窓口
市民窓口課
持ち物
- 特別永住者証明書
- 旅券(パスポート)(所持する方のみ)
- 写真1枚(40mm×30mm)(16歳以上の方のみ)
- 手数料相当額の収入印紙(1,300円分)
在留カードの手続き
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出については、下記をご参照ください。
過去の制度改正について
制度改正の内容については、下記をご覧ください。