ふるさと納税について
ふるさと納税とは…
「ふるさと納税」という言葉で親しまれていますが、これは地方自治体(都道府県・市区町村)への寄附制度です。
ふるさと納税は、自分の生まれ故郷に限らず、どこの自治体にでも行えます。
地方自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
▼ふるさと納税制度の詳細は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
寄付金控除の適用を受けるには
所得税・住民税からふるさと納税(寄附)に係る「寄付金控除」の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告を行う際は、マイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。
また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては、連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
▼詳細は、国税庁「マイナポータル連携特設ページ」と「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。
ワンストップ特例申請制度について
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方は、確定申告を行う必要があります。ワンストップ特例制度を申請される方は、寄附金受領証明書が送付された際に同封されている「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記載し、マイナンバーカードの写し(表・裏とも)等の添付書類と合わせて、龍ケ崎市市民経済部商工観光課ふるさと納税グループへ提出してください。
※寄附のお申込みの際に、申告特例申請書の送付を不要とされた方については、お送りしておりません。お手元にない場合は、各返礼品ポータルサイト等で公開されている様式を印字してご使用ください。
また、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。
▼詳細は、国税庁「タックスアンサー ふるさと納税(寄付金控除)」をご覧ください。
タックスアンサー ふるさと納税(寄付金控除)(国税庁)(外部サイト)
住民税試算システムからふるさと納税の控除限度額を試算できます
住民税試算システムでふるさと納税の控除限度額を試算できます。ご活用ください。
なお、結果はあくまでも「試算」となります。「確定」ではありませんのでご注意ください。
▼住民税試算システムはこちらから
龍ケ崎市のふるさと納税「ふるさと龍ケ崎応援寄附制度」
「龍ケ崎のことが気になる」
「幼少時代や学生時代を龍ケ崎で過ごし、思い出がある」
「龍ケ崎の風景が好きだ」
「龍ケ崎に行ってみたい」
「龍ケ崎に素敵な街になってほしい」
「龍ケ崎の子育て支援策を応援したい」
「龍ケ崎が大好きだから、応援したい!」
そんなふうに思ってくださる皆さんは、すでに「龍ケ崎サポーター」です!
ぜひ、龍ケ崎市への想いをふるさと納税というかたちにしてお寄せいただけませんか。
お寄せいただいた寄附金は、あなたの想いを大切に各種事業に活用させていただきます。
また、一定額以上のご寄附をいただいた方(市外在住者に限る)には、ご寄附に対する感謝の気持ちをこめて龍ケ崎市の品々をお贈りしています。
この機会に、これらの品々に触れて、龍ケ崎を好きになっていただければ幸いです。
※龍ケ崎市では総務省指針に従い、平成30年1月より、お礼の品の進呈を市外在住者に限定させていただきました。
龍ケ崎市民の皆様からのご寄附には、お礼の品をお贈りしておりません。
ご理解のほどお願いいたします。