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家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

更新日:2018年3月1日

投票用紙に代筆することはできません。身体の故障や読み書きが不自由で、投票用紙に記載できない場合は、本人からの申出により投票所の係員が選挙人の投票を補助します(代筆します)。

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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