投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
他の市町村に転出した場合、住民票が作成された日(転入の届出日)から登録基準日まで引き続き3か月以上同じ市町村に住所を有していなければ選挙人名簿に登録されないので、引越しした直後は、転出先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されています。転出先の市町村にまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転出前の市町村で投票することになります。
なお、転出後に転入届を出すまでに1か月以上遅れたり、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。
転出前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転出後の市町村で投票を行おうとする場合で、地方選挙のときは、次のことにご注意ください。
県知事選挙・県議会議員選挙は県外に転出するとその時点で選挙権はなくなります。県内転出のみの場合に限り、選挙人名簿に登録されている市町村で投票できます。この場合、市町村長が発行する引き続き住所を有する旨の証明書の提示が必要となります。
市長選及び市議会議員選挙については、市外に転出した時点で選挙権はなくなります。