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身体が不自由な方のための選挙制度は?

更新日:2018年3月1日

  • 点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員へお申し出ください。点字器及び専用の投票用紙を用意してあります。

  • 代理投票

けがなどで自ら投票用紙に記載できない方は、本人から投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票、郵便等による不在者投票(ただし、選挙管理委員会が認めた者に限る。)でも行うことができます。

  • 郵便等による不在者投票

現に滞在している場所(自宅など)において、投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の要件が必要ですので、次の関連情報を参照ください。
関連情報:不在者投票と郵便等による投票について

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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