公職選挙法の一部改正により、選挙人が投票所に同伴できる子供が「幼児」から「18歳未満の者」に拡大されましたので、18歳未満の方も投票所に入場できます。
なお、同伴者が投票所に入るときには以下の点にご協力くださいますようお願いします。
投票所に入るときのルール
- 投票所内で投票について選挙人と相談したり、大声で騒がないこと。
- 他の選挙人の投票をのぞかないこと。
- 同伴する選挙人から離れて歩き回ったりしないこと。
- 選挙人が退出したにも関わらず投票所に不必要にとどまらないこと。
- 同伴者が選挙人に代わって投票用紙に記入したり投票箱に投票用紙を投函したりしないこと。
同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなる恐れがあると投票管理者が判断した場合には投票所に入ることをお断りする場合があります。
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