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公益通報制度

更新日:2024年9月13日

公益通報とは、労働者、退職者または役員が役務提供先(またはその役員、従業員、代理人その他の者)について通報の対象となる法令違反が生じ、まさに生じようとしている旨を一定の通報先に通報することを言います。

公益通報者保護制度について

国民生活の安全及び安心を脅かす企業の不祥事による被害が相次いで明らかになったきっかけが、事業者内部からの告発によるものであったことを契機として、内部告発者が解雇等の不利益な取り扱いを受けることがないよう保護するため「公益通報保護法」が制定され、平成18年4月1日から施行されています。
市では、公益通報保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行っています。
通報が受理された場合、通報に関する秘密は保持され、通報者の個人情報は保護されます。

外部公益通報

労働者等(龍ケ崎市職員等を除く。)が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について通報することです。

公益通報者の範囲(通報できる人)

  • 労働者

労働基準法第9条に規定する労働者。正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

  • 退職者

通報の日前1年以内に雇用元(勤務元)で働いていた者。派遣労働者については、通報の日前1年以内に派遣労働者として派遣先で働いていた者。

  • 役員

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者。会計監査人は含みません。

※請負契約等に基づいた取引先事業者の労働者、退職者、役員も公益通報者に含まれます。

通報できる内容

公益通報保護法及び「国民の生命、身体、財産等の利益の保護」に関わる法律に規定する犯罪行為の事実または過料の理由とされている事実が対象になります。

※公益通報保護法において対象となる法律について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

通報先

  • 事業者内部

役務提供先又は役務提供先があらかじめ定めた者(外部の弁護士や労働組合等)

  • 行政機関

通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関又は行政機関があらかじめ定めた者

行政機関への通報のうち、龍ケ崎市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては、龍ケ崎市が公益通報窓口となります。通報窓口及び通報手段は次のとおりです。

通報窓口

総務部人事行政課法務・選挙グループ(龍ケ崎市庁舎3階)
電話番号:0297-64-1111(内線103)
ファクス:0297-60-1583
Eメール:[email protected]

通報手段

書面、電子メール、ファクス等

  • その他

通報対象事実の発生又は被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(例:報道機関、事業者団体、労働組合など。)ライバル企業など、役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者は除かれます。

公益通報者の保護の内容

雇用元からの保護

  • 解雇の無効等

公益通報者が労働者の場合、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となります。
公益通報者が役員の場合、公益通報をしたことを理由とする解任は無効となりませんが、公益通報者は、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。

  • 解雇以外の不利益な取扱いの禁止等

公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。さらに、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできません。

※「不利益な取扱い」の例として降格、減給、訓告、給与上の差別、退職の強要などがあります。

派遣先からの保護

  • 派遣契約解除の無効

公益通報者が派遣労働者の場合、公益通報をしたことを理由として、派遣先が行った労働者派遣契約の解除は無効となります。

  • 不利益な取扱いの禁止

派遣先が派遣元に派遣労働者の交代を求めること等、公益通報者に不利益な取扱いをすることが禁止されています。

内部公益通報

龍ケ崎市の職員等が、知り得た行政運営に係る違法な行為等に関して、不正の是正又は防止のために通報することです。

公益通報者の範囲(通報できる人)

一般職、非常勤特別職(市長及び市議会議員を除く。)だけでなく、市の事業を受託又は請負した事業者の従業員、指定管理者の従業員なども含まれます。

通報できる内容

市政運営に関するもので、次の内容に該当する事実が対象になります。

  • 法令、条例、規則その他の規程に違反する行為
  • 人の生命、身体若しくは財産又は環境に重大な悪影響を与える不当な行為の事実
  • 公益に反するおそれのある事実

通報の相談窓口

内部公益通報の通報先は「龍ケ崎市コンプライアンス推進条例」に定める「龍ケ崎市公益通報等審査会」になりますが、通報を行う場合の事前の相談窓口が設置されています。
【外部相談員】
ひたちの総合法律事務所
秋山環弁護士
所在地:茨城県牛久市ひたち野西3-3-10ワイズコート3階
電話番号:029-886-9610
ファクス:029-886-9613

公益通報者の保護の内容

通報者に関する情報は非公開とし、通報者が特定されないよう配慮されます。
公益通報を行ったことを理由として、人事、給与、その他職員の勤務条件等について、不利益な処分をしてはならないと法令で定められています。

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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