公平委員会は、市役所に勤務する職員の利益の保護と、公平な人事権の行使を保障することを目的に置かれている機関です。
簡単に言うと、市の職員が納得できないペナルティー(罰)を市長等から与えられたときに、物申すことのできる救済機関です。
市長や、その他の任命権者からは、独立した組織となっています。
いわゆる、市役所職員の「駆け込み寺」といった存在です。
公平委員の人数、任期等
公平委員会には、現在3人の委員がいます。
この人数は、地方公務員法で定められており、委員は市議会の同意を得て、龍ケ崎市長が選任することになっています。委員の任期は4年です。
現在の委員の氏名と任期は次のとおりです。
氏名 | 任期 |
---|---|
明石順一 | 令和3年12月28日から令和7年12月27日まで |
瀬尾紗衣子 | 令和3年12月28日から令和7年12月27日まで |
小島曉 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで |
公平委員の仕事とは?
- 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置を審査・判定し、必要な措置をとること。
- 職員からの不利益処分の審査請求に対する処理を行うこと。
(請求を受理したときは、その内容について調査・審理を行い、裁決を行います) - 職員からの苦情相談等を処理すること。
- 法律に基づき、その権限に属する事務を処理すること。
- 毎年7月末日までに、市長に対して前年度の業務の状況について報告すること。
(参考)関係法令および条例等
設置:地方公務員法第7条第3項
人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
龍ケ崎市公平委員会設置条例
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき龍ケ崎市公平委員会を設置する。
委員の数:地方公務員法第9条の2第1項
人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。
選任:地方公務員法第9条の2第2項
委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。
任期:地公法第9条の2第10項
委員の任期は、四年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。