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10月は食品ロス月間です

更新日:2024年10月1日

食品ロス削減月間とは

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年10月1日施行)第9条において、10月は「食品ロス月間」10月30日は「食品ロス削減の日」と定められています。
「食品ロス」は、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。製造・調理過程で出るごみよりも、食べ残しのごみの方が多いことをご存じですか?
食料資源を無駄にせず、ごみを減らして環境への負担を抑えるため、「もったいない」を心がけましょう。

具体的に出来ること

外食では
(1)店選び(料理の量を選べる・持ち帰りできるなど、食品ロス削減に取り組む店を選ぶ)
(2)注文(小盛りやハーフサイズなど、食べきれる分だけ注文する)
(3)食事(みんなでシェアして、料理をおいしく食べきる)
ご家庭では
(1)適切に保存する(野菜は、冷凍・茹でるなどの下処理をしてストックする)
(2)食材を上手に使い切る(残っている食材から使う)
 消費者庁の食品使い切りレシピ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(3)食べきれる量を作る(体調や健康、家族の予定も配慮する)
宴会・パーティーでは
「3010(さんまるいちまる)運動で、食事に集中する時間を作ろう!「3010運動」は、最初の30分と最後の10分間は料理を楽しむことで、食べ残しを減らそう」という運動です。

茨城県では「いばらき食べきり協力店」を募集しています。

茨城県では、食品資源の有効利用を推進するため、県民の食品ロス削減に関する意識向上を図ることを目的として「いばらき食べきり協力店登録制度」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。を実施しています。

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お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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