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無戸籍でお困りの方へ

更新日:2020年12月14日

無戸籍とは

子どもが生まれたとき、出生届を市区町村役場に届出をすることで子どもが戸籍に記載されます。
しかし、様々な理由で届出を行わなかった場合、その子どもは戸籍に記載されることがなく、無戸籍となってしまいます。
無戸籍の状態のままでいると、戸籍謄本等により国籍や身分事項を証明できないため、パスポートの取得や進学、就職など社会生活上の様々な場面で不利益を被るおそれがあることや、戸籍をもとに作られる住民票も作成されないため、行政上のサービスも十分に受けられないおそれがあります。
戸籍に記載されていないことでお困りの方、困っている方をご存じの方は、市民窓口課や法務局にご連絡・ご相談をお願いします。

お問い合わせ

水戸地方法務局戸籍課

電話:029-227-9916

法務省ホームページ

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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